ドイツにおける新法「過度に長期にわたる裁判手続きおよび刑事捜査手続きの際の権利保護に関する法律(Gesetz uber den Rechtsschutz bei
本稿は、日本と同様、長期裁判が問題となっているドイツにおいて、過度の長期裁判に起因する人権侵害に対処するため作られた新法の立法の経緯および立法内容について解説するものである。本法は、裁判手続きが過度に遅滞していると考える当事者に対して、当該裁判所の遅滞を責問することを義務付け、その責問にもかかわらず、手続きが過度に遅滞した場合には、当事者に対して賠償裁判所への損害賠償の訴えを認めている。
『国際交流研究 』
フェリス女学院大学
14号