ナチス期ドイツにおけるユダヤ人法的助言者
ナチスは政権奪取後、ユダヤ人弁護士の排斥を完成させるが、ユダヤ人が係わる訴訟は存在し続けた。ドイツ人弁護士がユダヤ人を弁護することは尊厳に関わると考えたため、「帝国市民法に関する第5命令」により、ユダヤ人法的助言者というユダヤ人に対する法的助言及び法廷での代理を行う特別職を置いた。本稿は、当該命令から当該助言者について考察し、その活動中心が、移住希望のユダヤ人に対する助言であったことを示した。
『国際交流研究』(国際交流学部紀要)
フェリス女学院大学国際交流学部紀要委員会
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